2020年4月1日 制定
2022年3月11日 改訂
2024年2月26日 改訂

第1章 総則
(名称)
第1条
1. 日本周産期麻酔科学会と称する.
2. 英文名は Japanese Association for Perinatal Anesthesiology (略称JAPA)とする.

(事務所)
第2条
主たる事務局を大阪大学麻酔集中治療学教室に置く.

第2章 目的および事業
(目的)
第3条
周産期の麻酔科学に関連する,
1. 学理およびその応用についての研究発表と知識の交換
2. 会員の生涯学習の奨励と認定
3. 会員相互および関連学会との連携と情報発信
4. 安全な医療の提供と妊産婦と家族の健康増進を行うことにより周産期麻酔科学の進歩普及を図り,もってわが国の周産期医療の安全向上に寄与することを目的とする.

(事業)
第4条
周産期麻酔に関する前条の目的を達成するために次の事業を行う.
1. 学術集会,セミナー等の開催
2. 研究および調査の奨励と実施
3. ホームページ等による情報発信
4. 医師および医療スタッフへの教育と認定
5. 生涯学習活動への貢献
6. 関連団体との協調と連携および国際的な展開
7. 国民および社会に対する周産期医療の安全への貢献
8. 国民および社会に対する周産期麻酔の必要性の啓発
9. その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(学会の構成員)
第5条 この学会に次の会員を置く.
正会員:医師免許を有する医師にして本学会の目的に賛同して入会した個人.
准会員:本学会の目的に賛同した助産師,看護師等の医療スタッフまたは研究者などの個人.
賛助会員:本学会の目的に賛同し所定の会費を納めた個人または団体.
第6条 
この学会の会員になろうとする者は,理事会の定めるところにより申込みをし,理事会および評員会の承認を受けなければならない.
(会費)
第7条 
会員は,細則において別に定める会費を納入しなければならない.
第8条 
会費は理事会,評議員会の承認をもって決定する.
(任意退会)
第9条 
会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる.
(除名)
第10条 
1. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会の決議によって当該会員を除名することができる.
1) この定款その他の規則に違反したとき
2) この学会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.
3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは,理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う評議員会
の一週間前までに通知するとともに,当該会員に弁明の機会を与えなければならない.
3. 理事会は,会員を除名したときは,当該会員にその旨を通知しなければならない.
(会員資格の喪失および停止)
第11条 
前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
2) 評議員会が議決したとき
3) 当該会員が死亡し又は失踪宣告を受けたとき
4) 第8条の会費を引き続き3年以上滞納したとき

第4章 総会
(構成)
第12条 
総会は,第6 条第1 項第1 号に規定する正会員をもって構成する.
(権限)
第13条 
総会では,評議委員会での決議事項を報告する.
(開催)
第14条 
総会は,定時総会および臨時総会とし,定時総会は毎年度一回開催するほか,理事3名が必要と認めたときは,臨時総会を開催することができる.
(招集)
第15条 
総会は,理事会の決議に基づき会長が招集する.
第5章 役員
(役員の設置)
第16条 この学会に,次の役員を置く.
1) 理事:12名以内
2) 事務局長:1名とし,理事を兼ねる
3) 監事:2名以内
4) 評議員:理事会で必要とした数
5) 顧問:若干名
6) 会長:1名
7) 次期会長:1名

(役員の選出)
第17条 
1. 代表理事、理事,事務局長,監事,会長および次期会長は,評議員の中から,理事会の発議,評議員会の議決をもって選任する.理事は,評議員3名の推薦をもって理事会で発議,評議員会の議決をもって選任する. 代表理事は理事の互選により決定する.                
2. 顧問は,理事会の議決をもって選任する.
3. 理事,監事および顧問は相互に兼ねることができない.またそれぞれ1施設1名までとする.
4. 各理事について,当該理事およびその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が,理事の総数の3分の1を超えてはならない.監事についても,同様とする.
5. 評議員は,評議員2名の推薦をもって理事会で発議,評議員会の議決,総会の承認をもって選任する.
(役員の任期)
6. 役員が前年度の会費を納入していない場合,役員の資格を停止する.

第18条 
1. 代表理事、理事,事務局長,監事,顧問および評議員の任期は3年とし,再任を妨げない.
2. 代表理事の任期は2期6年を上限とする.
3. 会長および次期会長の任期は1年間とする.
4. 顧問以外の役員は就任時の年齢が65歳未満とする.
5. 顧問は就任時の年齢が68歳未満とする.
(役員の解任)
第19条 
役員は,評議委員会の決議によって解任することができる.
(報酬等)
第20条 理事および監事は,原則無報酬とする.

第6章 理事会
(構成)
第21条 理事会は,代表理事、理事,会長,次期会長,監事,顧問, 事務局長, をもって構成する.
(権限)
第22条 
1. 理事会は,次の職務を行う.
1) この学会の組織および運営に関する重要事項,定款の変更,会員資格の変更
2) 事業計画書および収支予算書の発議
3) 総会および評議員会の開催
4) 業務執行の決定
2. 監事は,いつでも理事および使用人に対して事業の報告を求め,この学会の業務および財産の状況の調査をすることができる.
(開催)
第23条 
定例理事会は,毎年1回以上開催する.又,理事の3人以上または監事が必要と認めたときは臨時理事会を開催することができる.
(招集)
第24条 
理事会は,理事会の決議に基づき,代表理事が招集する.
(議長)
第25条 
理事会の議長は,代表理事がこれに当たる.
(定足数)
第26条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない.
(議決権)
第27条 
理事会における議決権は,前年度までの会費を完納している理事,会長および次期会長1名につき1個とする.
(決議)
第28条 
1. 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する前年度までの会費を完納している理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および出席する他の会員に書面をもって表決を委任した者は,出席者とみなす.
2. 欠席者の議決権は,当該議事につき1回までとし,修正案および再投票等においては無効とする.
3. 前項の決議には,議長は加わることができない.ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる.
(議事録)
第29条 
1. 理事会の議事については,議事録を作成する.
2. 議長および出席した理事のうち理事会で議事録署名人に選任された2名は,前項の議事録に記名押印する.
(委員会)
第30条 
1. 理事会は,本会の事業を円滑に遂行するため,理事会の下に委員会を設けることができる.
2. 委員会の委員は、会員および学識経験者のうちから、理事会が選任する.
3. 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める.

第7章 会長および次期会長
(権限)
第31条 会長は,次の職務を行う.
1. 会務の総理
2. 当該年度の学術集会の開催
第32条 次期会長は,次の職務を行う.
1. 会長の補佐
2. 次年度の学術集会の開催

第8章 評議員会
(構成)
第33条 
評議員会は,評議員および顧問をもって構成する.
(権限)
第34条 評議員会は,次の職務を行う.
1. この学会の定款の変更,会員資格および業務執行の議決
2. 本学会の運営への参画
第35条 
評議員会では,次の事項について承認する.
1. 役員の選出
2. 事業計画書および収支予算書
3. 定款の変更
4. 解散および残余財産の処分
(開催)
第36条 
定例評議員会は,毎年1回以上開催する.又,理事の3人以上または評議員の5分の1が必要と認めたときは臨時評議員会を開催することができる.
(招集)
第37条 評議員会は,理事会の決議に基づき,会長が招集 する.
(議長)
第38条 評議員会の議長は,会長がこれに当たる.
(議決権)
第39条 評議員会における議決権は,前年度までの会費を完納している評議員1名につき1個とする.
(決議)
第40条 
1. 評議員会の決議は,前年度までの会費を完納している評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う.ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び出席する他の評議員に書面をもって表決を委任した者は,出席者とみなす.
2. 欠席者の議決権は,当該議事につき1回までとし,修正案及び再投票等においては無効とする.
3. 前項の決議には,議長は加わることができない.ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる.
(議事録)
第41条 
1. 評議員会の議事については,議事録を作成する.
2. 議長および出席した評議員のうち議事録署名人に選任された2名は,前項の議事録に記名押印する.

第9章 学術集会
(開催)
第42条 
1. 会員の研究発表等のため,会長が年次学術集会を毎年一回開催する.
2. 前項によるもののほか,理事会の決議を経て必要に応じて学術集会/セミナー等を開催することができる.

第10章 資産および会計
(事業年度)
第43条 
事業年度は,毎年1月1日に始まり,翌年12月31日に終わる.
(事業計画および収支予算)
第44条 
事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,事務局長が作成し,理事会および評議員会の議決,総会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も同様とする.
(事業報告および決算)
第45条 
1. 事業報告および決算については,毎事業年度終了後,事務局長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会および評議員会の承認を受けなければならない.
2. 前項の承認を受けた書類は,評議員会および総会にその内容を報告し,承認を受けなければならない.

第11章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第46条 
この定款は,評議委員会の決議によって変更することができる.
(解散)
第47条 
評議委員会の決議により解散する.
(余剰金の分配)
第48条 剰余金の分配を行うことができない.
(公告)
第49条 公告は,電子公告により行う.


会費に関する細則
第1条
本規則は、定款第8条に規定する会費に関する事項を定める
第2条
本会の会費は、正会員は年額5,000円,准会員は年額3,000円,賛助会員は、個人1口10,000円,団体1口30,000円とする.
第3条
会費は一括払いとし、分割納入は認めない.
第4条
この細則の変更は,理事会および評議員会で議決する.

附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する.